感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(2022年12月2日成立)により、「災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保」に基づいた新たな枠組みが、2024年4月1日施行されました。これを受け、自然災害・感染症支援に係る看護職の応援派遣体制は、2023年までの災害支援ナースから、新しい枠組みによる「災害支援ナース」に移行しました。
詳しくは、厚生労働省の資料をご参照ください。「災害支援ナースについて」(外部リンク)
災害看護・災害支援について
『災害看護』とは、災害時において、看護職が科学的根拠に基づいた知識や技術を駆使し、他の専門分野と協力して生命や健康への被害を少なくするための活動を展開することです。山梨県看護協会では、災害発生時に日本看護協会や行政と連携し、地域住民の安全確保及び健康を守るために、その規模に応じて災害支援ナースを派遣し、災害時の医療救護体制が維持できるよう支援しています。
日本看護協会は、都道府県看護協会との連携により、大規模自然災害発生時に災害支援ナースを派遣し、看護支援活動を行っています。
山梨県看護協会災害対策本部
現在は設置されておりません
災害に備えた支援体制の整備
○ 平常時
- 災害支援ナースの育成
- 日本看護協会災害支援ナース派遣調整合同訓練(年1回)
- 自治体等防災訓練への参加
○ 災害時
- 災害支援対策本部の設置
- 情報収集
- 関係機関との連携(山梨県、日本看護協会等)
- 災害支援ナース派遣等
災害支援ナース必携マニュアル
災害支援ナース派遣の仕組み(日本看護協会ホームページより抜粋)
災害支援ナースは、まずは被災地等が属する都道府県内で活動することが基本となりますが、災害等発生時において都道府県を越えた協力が必要な場合には、他の都道府県において活動することがあります。
災害支援ナースの身分
災害支援ナースは、原則として派遣元の医療機関等の職員として看護活動に従事します。
※医療機関以外に勤務する看護職や潜在看護職も、都道府県の調整により派遣することが可能です。
災害支援ナースの派遣要請
都道府県は、災害支援ナース活動要領等に基づき、災害や新型インフルエンザ等感染症等について対応を行う必要が生じた場合は、医療機関等の管理者に対し、災害支援ナースの派遣を要請します。
※県内派遣で対応できない場合は、国が県外派遣の調整を実施します。
災害支援ナースの活動に係る経費
災害支援ナースの活動に要した費用のうち、都道府県と所属施設の協定に基づくものについては、災害支援ナースの派遣を要請した都道府県が支弁します。
事故補償への対応
都道府県は、看護支援活動中(出発地と被災地等との移動を含む。)の事故等に対応するための傷害保険に加入します。また、災害支援ナースは 第三者に損害を与えた場合に備えて、災害等発生時の看護支援活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険制度に加入することが望ましいとしています。
災害派遣実績
災害の概要 | 派遣期間 | 派遣実績 | |
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令和6年能登半島地震 | 2024年1月1日 地震:最大震度7(M7.6) 石川県の能登半島地下16 kmで発生した内陸地殻内地震。内陸部で発生する地震としては日本でも稀な大きさの地震であった。 日本海沿岸の広範囲で津波が観測されたほか、土砂災害、火災、液状化現象なども各地で発生し、奥能登地域を中心に北陸地方の各地で甚大な被害が発生した。 | 2024年1月12日~1月30日 | 10名 |
東日本大震災 | 2011年3月11日 地震:最大震度7(M9) 国内観測史上最大の巨大地震が発生、高さ10メートルを超える巨大津波が東日本の太平洋沿岸を襲い、深刻な被害をもたらした。 | 2011年3月22日~4月9日 | 11名 |
お問い合わせ
公益社団法人山梨県看護協会 災害支援ナース担当
〒400-0807 甲府市東光寺2-25-1
055-226-4288
055-222-5988
(土日祝除く9:00~17:00)