感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(2022年12月2日成立)により、「災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保」に基づいた新たな枠組みが、2024年4月1日施行されました。これを受け、自然災害・感染症支援に係る看護職の応援派遣体制は、2023年までの災害支援ナースから、新しい枠組みによる「災害支援ナース」に移行しました。
詳しくは、厚生労働省の資料をご参照ください。「災害支援ナースについて」(外部リンク)
災害支援ナースとして一緒に活動してみませんか
「災害支援ナース」とは
「災害支援ナース」とは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること(以下「看護支援活動」という。)を行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する「災害支援ナース養成研修」を修了し、厚生労働省医政局に登録された方の総称です。
「災害支援ナース」は、都道府県と災害支援ナースが所属する施設(病院、 診療所、訪問看護事業所、助産所や都道府県看護協会等(以下「所属施設」という。)との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣される。
「災害支援ナース」になるには
「災害支援ナース養成研修」を受講します。
「災害支援ナース養成研修」は、「総論」「災害各論」「感染症各論」を含むオンデマンド研修と、「講義」「災害演習」「感染症演習」の集合研修を組み合わせた構成になります。各自でオンデマンド研修を受講した後、都道府県ごとに研修会場を設置して行われる集合研修を受講します。
研修の目的
災害支援看護業務(※1)及び新興感染症支援看護業務(※2)に関する知識及び技能を修得することを目的としています。
※1 災害支援看護業務:被災地の医療機関等に派遣されて実施する看護業務、救護所での診療及び避難所での巡回診療における看護業務、避難所の環境整備及び公衆衛生管理、被災者の心のケア等
※2 新興感染症支援看護業務:新興感染症が集中的に発生した医療機関等や新興感染症の感染拡大地域に所在する医療機関等に派遣されて実施する看護業務等
研修の対象
災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されて、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す方としています。災害支援ナース養成研修のお申し込みには①~③全てに同意が必要です。
①都道府県行政への情報提供
②改正医療法における「災害・感染症医療業務従事者」の登録
③災害支援ナースの登録(EMIS(広域災害救急医療情報システム)への登録含む)
なお、勤務している医療機関において、災害及び新興感染症の発生時に他の医療機関等に派遣されることを予定されている方が優先的に研修対象になりますが、所属施設のない潜在看護職や、訪問看護ステーションや教育機関等の医療機関以外に所属する方も受講できます。
「災害支援ナース」の派遣
「災害支援ナース」は、まずは被災地等が属する都道府県内で活動することが基本となりますが、災害等発生時において都道府県を越えた協力が必要な場合には、他の都道府県において活動することがあります。
都道府県は、「災害支援ナース活動要領」等に基づき、災害や新型インフルエンザ等感染症等について対応を行う必要が生じた場合は、医療機関等の管理者に対し、災害支援ナースの派遣を要請します。
※県内派遣で対応できない場合は、国が県外派遣の調整を実施します。
お問い合わせ
公益社団法人山梨県看護協会 災害支援ナース担当
〒400-0807 甲府市東光寺2-25-1
055-226-4288
055-222-5988
(土日祝除く9:00~17:00)
災害・感染「災害支援ナース」【2024-116】❶